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産業廃棄物処理業に関する許可

産業廃棄物処理業許可

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

廃棄物の中には、爆発性があるもの、毒性があるもの、感染性があるものなど、人の健康や生活環境に害を及ぼす恐れの大きい物があります。こうした取り扱いに厳重な注意が要求される廃棄物は、『特別管理廃棄物』とされ、特に高いレベルの管理が要求されます。

産行廃棄物処理業許可の種類

  • ●産業廃棄物収集運搬業
  • ●特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • ●産業廃棄物処分業
  • ●特別管理産業廃棄物処分業

産業廃棄物処理業許可の要件

  • 講習会を受講していること
  • 経理的基礎を有していること
  • 適法かつ適切な事業計画を整えていること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 収集運搬のための施設(車輌等)があること

産業廃棄物処理業許可申請に必要な書類

申請書類および添付書類
1産業廃棄物処理業許可申請書
2産業廃棄物処理業許可申請書別表
3事業計画の概要を記載した書類
4施設の構造を明らかにする書類
5施設の所有権を有することを明らかにする書類
6技術的能力を説明する書類 (講習会終了証の写し)
7資金の総額及び調達方法を記載した書類
8経理的基礎に関する書類
 直前3年間の貸借対照表、損益計算書等
 資産に関する調書、資産証明書、預貯金残高証明書等
9申請者に関する書類
 定款または寄附行為、法人の登記事項証明書等
 住民票、成年後見人に該当しない旨の登記事項証明書
10誓約書
11従業者名簿
12青森市から受けた収集運搬業許可に係る許可証の写し

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

産業廃棄物処理業許可に係る費用(青森県)

許認可申請 新規 更新 変更
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円
産業廃棄物処分業 100,000円 94,000円 92,000円
特別管理産業廃棄物処分業 100,000円 95,000円 95,000円

更新・変更届出

  • ●更新・・・5年毎に更新が必要となります。 継続する場合は遅くとも、収集運搬業では30日、処分業では40日前までに更新の手続きが必要となります。
  • ●変更・・・事業の全部または一部を変更・廃止したときは、変更・廃止の日から10日以内に届出が必要となります。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

    017-752-1775
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