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保安基準緩和認定

自動車関連許可

道路運行車両法による、長さ、高さ、幅、車両重量などの制限により、道路の運行の制限をうける特殊な車両が、道路を通行する際、地方運輸局長による基準の一つまたは複数の緩和を受けなければなりません。

保安基準緩和が必要となる車両

車両の諸元 一般的制限値
2.5m
長さ 12.0m
高さ 高さ指定道路・・・4.1m
その他の道路・・・3.8m
重さ 総重量 高速道路、重さ指定道路・・・車軸の長さに応じ最大25.0t
その他の道路・・・20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満・・・18.0t (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19t)
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上・・・20.0t
輪荷重 5.0t
最小回転半径 12.0m

保安基準緩和認定を受けられる自動車

長大又は超重量で分割不可能な単体物品を輸送することができる構造を有する自動車。 特定8車種に該当し、バラ積み輸送物品を確実に積載する構造を持つセミトレーラ。

フル積載国際海上コンテナを輸送することができる構造を有するコンテナセミトレーラで、車両総重量の基準を超えて積載し、輸送するセミトレーラ。

その他、構造又は使用の態様が特殊であることにより、基準の適用を除外せざるを得ないと認められる事由があると判断される自動車。

保安基準緩和認定に必要な書類

申請書類および添付書類
1基準緩和認定申請書
2誓約書
3申請車両の車検証の写し
4三面図(空車状態図及び積車状態図)
5計算書(荷重分布、タイヤ荷重割合、最小回転半径等)
6申請車両のけん引車の車検証写し
7連結自動車の連結検討書
8輸送依頼書
9荷物のカタログ・サイズ・重量が判断できるもの
10主要運行経路図
11事業内容
12組織図(運行管理体制、車両管理体制が判断できるもの)
13運行管理規定写し
14車庫の地図及び平面図
15保有車両一覧表
16申請車両以外の保有車両の車検証写し(けん引車と被けん引車のみ)

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

保安基準緩和認定に係る費用

新規 1台、1連結あたり210,000円
更新 1台、1連結あたり105,000円

更新・変更届出について

保安基準緩和認定の有効期間は、2年間です。
過去の輸送が適切に行われていることを輸送実績より確認のうえ更新されます。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

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