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回送運行許可

運送業関連許可

車検切れの自動車などを公道で走行させるためには、管轄する運輸支局の許可を得なければなりません。

回送運行許可の種類

  • ●臨時運行許可・・・本来、車検切れの自動車は道路を運行することはできませんが、車検を受ける・登録をするという目的において、1台の自動車について、一回の運行に限り認められる許可です。
  • ●回送運行許可・・・自動車の販売・製作・陸送を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、一回の許可で複数の自動車に使用できる許可です。

回送運行許可の要件

新規許可

  • ●製作・・・月平均製作台数が10両以上あること。
  • ●販売・・・月平均販売台数が10両以上あること。
  • ●陸送・・・月平均陸送台数が30両以上あり、回送業務総体で常用運転者が7名以上いること。

継続許可

  • ●製作・・・回送運行許可番号標使用実績が、月平均5両以上あること。
  • ●販売・・・回送運行許可番号標使用実績が、月平均5両以上あること。
  • ●陸送・・・回送運行許可番号標使用実績が、月平均20両以上あり、回送業務総体で常用運転者が7名以上いること。

回送運行許可に必要な書類

申請書類および添付書類
1回送運行許可申請書
2商業登記簿謄本又は住民票
3運転者等に対する法令関係研修の実施状況
4運転者等に対する法令関係研修の実施計画
5社内取扱内規を記載した書面
6管理責任者等の営業所への配置計画
7製作、販売又は陸送を業とすることの書面
8最近3か月の製作、販売又は陸送の実績
9運転者名簿
10回送委託者一覧表

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

回送運行許可に係る費用

回送運行許可 臨時運行許可
手数料(年間) 24,600円 手数料(1回) 750円
自賠責(年間) 13,000円程度 自賠責(5日間) 5,200円程度

更新・変更届出について

回送運行許可の有効期間は、5年間です。

ただし、必要により、短縮される事があります。
また、役員や営業所などに変更が生じた場合には、変更届が必要になる場合があります。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

    017-752-1775
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