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貸金業登録

その他許可

宅地建物取引業を営もうとするとき、都道府県知事または、本店所在地の財務局長の登録を受けなければなりません。

貸金業登録の種類

貸金業登録は、次に掲げる区分に従い、都道府県知事または。本店所在地の財務局長の登録が必要となります。

  • ①二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合 ・・・本店所在地の財務局長
  • ②一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

貸金業登録の要件

  • ●人的要件・・・欠格事由に該当しないこと 専任の貸金業務取扱主任者の設置
  • ●財産的要件・・・純資産額が5,000万円以上あること 登録時だけでなく、登録期間中も継続的に要件を満たすことが求められます。
  • ●その他の要件・・・事務所が、貸金業務を営むに足る状態にあること 指定信用情報機関(日本信用情報機構・略称JICC)の加入が求められる場合は、加入に足るだけの状況であることが求められることがあります。
  • 貸金業登録に必要な書類

    申請書類および添付書類
    1登録申請書
    2営業所案内図
    3誓約書
    4株主又は社員の名簿、親会社の株主又は社員の名簿
    5登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等
    6履歴書
    7公的証明書の写し
    8「破産者等に該当しない」旨の官公署の証明書
    9貸金業務取扱主任者の登録完了通知の写し
    10登録済通知書の通称発行申出書
    11法人登記簿の謄本
    12定款又は寄附行為等の写し
    13営業所若しくは事業所の所有又は賃貸借の態様を証する書面
    14営業所等の地図及び見取図、写真
    15代理店契約に関して締結した契約書の写し
    16貸金業の業務に関する社内規則
    17貸金業の業務に関する組織図
    18貸付けの業務の経験者の業務経歴書
    19指定紛争解決機関との契約締結等の状況

    ◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
    ※上記以外にも必要となる書類があります。

    貸金業登録に係る費用

    登録申請手数料 150,000円
    更新申請手数料 150,000円

    更新・更新について

    貸金業の登録の有効期間は、3年間です。
    そのため、3年ごとに更新を受けなければ登録は失効します。

    役員や営業所など、登録内容に変更が生じた場合には、変更届が必要になる場合があります。

    ご依頼の流れ

    申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
    打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

    どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

    017-752-1775
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