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古物商許可

リサイクル関連許可

古物とは、

  • 1.一度使用された物品
  • 2.使用されない物品で使用のために取引されたものをいいます。

古物商許可を受けるには、営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会の許可が必要になります。

古物営業の種類

  • ●1号営業・・・古物を売買し、若しくは交換する営業(委託を受けた場合を含む)
  • ●2号営業・・・古物市場を経営する営業
  • ●3号営業・・・インターネット・オークション

古物商許可の要件

●欠格事由に該当していないこと

成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者や、住居の定まらない者は古物商の許可を得る事はできません。

古物商許可申請に必要な書類

申請書類および添付書類
NO.書類個人法人
1古物商許可申請
2最近5年間の略歴を記載した書面
3住民票の写し
4欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
5成年後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
6管理者に係る最近5年間の略歴を記載した書面
7管理者に係る住民票の写し
8管理者に係る成年後見人に該当しない旨の登記事項証明書
9管理者に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
10未成年者で古物営業の許可を受けている方は、その法定代理人の氏名・住所を記載した書面、および、その許可を証明する書面
11定款
12登記事項証明書
13ホームページを利用するときは、そのURLの使用権限を疎明する資料

◎必要書類○必要な場合のみ提出▲該当する場合のみ

古物商許可に係る費用

名称 費用
古物商許可に対する審査 19,000円
許可証の再交付 1,300円
許可証の書換え 1,500円

変更届出について

営業内容に変更があった時は、公安委員会に変更届出書きを提出しなければなりません。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

    017-752-1775
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