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農地法3条の手続き

農地法関連許可

農地法3条の手続きとは、農地の所有者が農地(田畑又は採草放牧地)を農地のまま他人に売買や賃借、又は交換する場合について必要となる許可です。

農地法3条による許可の要件

  • ●全部効率利用要件・・・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  • ●農業生産法人要件・・・法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
  • ●農作業常時従事要件・・・・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
  • ●下限面積要件・・・今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積(50アール)以上であること。
  • ●地域との調和要件・・・今回の申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

農地法の許可の一般基準

  • ●転用に関し十分な資金を有していること。
  • ●借地人など、農地転用にかかる妨げとなる権利を有する者の同意をえていること。
  • ●許可後、遅滞なく、申請に係る用途に供すこと。
  • ●申請に関し、関連する行政庁の許可、協議を得ていること。
  • ●造成のみを目的とするものでないこと。

農地法による農地の区分

農地の存する場所の市街地化の状況等により、許可の方針が異なります。

農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)

甲種農地

第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地
原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)

第1種農地

10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地は原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)になります。

第2種農地

等市街地化が見込まれる区域内にある農地で、生産性の低い小集団の農地又は鉄道の駅が500m以内にある農地は、周辺の他の土地に代替地がない場合等は許可になります。

第3種農地

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地で、駅や役場が300m以内にある農地は、原則許可となります。

農地法の手続きに必要な書類

申請書類および添付書類
1申請書
2位置図
3公図
4平面図
5農地転用計画書
6資金証明書
7農業委員会の意見書
8定款
9法人の登記事項証明書
10土地改良区の意見書
11その他参考になる書類

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

更新・変更届出について

許可されたすべての農地転用許可は、農業委員会の窓口に完了報告書の提出が必要となります。相当の期間内の提出する必要があります。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

    017-752-1775
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