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性風俗関連特殊営業届出

飲食・風営許可

性的なサービスを提供する営業をしようとする場合、その営業所を管轄する所轄警察署へ届出をしなければなりません。

性風俗関連特殊営業届出の種類

  • ●店舗型性風俗特殊営業(ソープランド)
  • ●無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)
  • ●映像送信型性風俗特殊営業
  • ●店舗型電話異性紹介営業
  • ●無店舗型電話異性紹介営業

各営業所ごとに届出が必要となりますので、複数の営業所を構える場合、それぞれの届出が必要となります。また、これらを兼業するときも、それぞれの届出が必要となります。

性風俗関連特殊営業届出の要件

①人的基準

●風俗営業許可と違い人的欠格要件はありません。

②場所的基準・・・各都道府県の条例によって営業禁止区域が設けられています。

性風俗関連特殊営業届出に必要な書類

申請書類および添付書類
1無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
2営業の方法
3営業所の使用権原を疎明する書類
4住民票の写し
5定款
6登記簿謄本
7事務所の平面図
8周囲の略図

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

変更届出について

事業者の氏名・住所に変更が生じた場合、届出をしなければなりません。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

    017-752-1775
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