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宅地建物取引業免許

その他許可

宅地建物取引業を営もうとするとき、都道府県知事または、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

宅地建物取引業免許の種類

宅地建物取引業免許は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要となります。

  • ①二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
  • ②一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

宅地建物取引業免許の要件

  • ①事業目的
  • ②事務所の設置
  • ③専任の宅地建物取引主任者の設置
  • ④代表者及び使用人の常駐
  • ⑤代表者・法人の役員・使用人・専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無

宅地建物取引業免許申請に必要な書類

申請書類および添付書類
1免許申請書
2事務所の最寄り駅からの案内図
3事務所の写真
4事務所の使用権原を称する書面
5建物の登記簿謄本、または、建物の賃貸借契約書
6宅地建物取引業者履歴書
7専任および取引主任者設置証明書
8身分証明書
9住民票
10取引主任者証のコピー
11資産に関する調書
12貸借対照表および損益計算書
13納税証明書
14商業登記簿謄本
15定款

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

宅地建物取引業免許に係る費用

区分 申請手数料
(33,000円)
登録免許税
(90,000円)
県証紙収入印紙
知事免許申請 新規
免許換え
更新
大臣免許申請 新規
免許換え
更新

更新・更新について

免許の有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、免許更新をしなければなりません。免許更新を受けないと、有効期間満了後は宅建業を営むことが出来ません。

また役員や営業所などに変更が生じた場合には、30日以内に変更届が必要になる場合があります。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

    017-752-1775
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