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特殊車両通行許可

自動車関連許可

特殊な車両(車両制限令の基準を越えるもの)を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し,許可を得なければなりません。

また、総重量が20t以上の車両(新規格車)が高速自動車国道、指定道路以外の道路を走行する場合は、特殊車両通行許可書が必要になります。

特殊車両とは

車両の構造が特殊である車両(車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、追加3車種(あおり型、スタンション型、船底型)をいいます。)あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といいます。

特殊車両通行許可の申請の種類

  • ●普通申請・・・特殊な車両の許可にあたり、申請車両台数が1台の申請。
  • ●包括申請・・・特殊な車両の許可にあたり、申請車両台数が2台以上の申請。 ただし、車種・通行経路・積載貨物および通行期間が同じものでなければならない。

特殊車両通行許可に必要な書類

申請書類および添付書類
1特殊車両通行許可申請書
2車両に関する説明書
3通行経路表
4経路図
5車検証の写し
6車両内内訳書(包括申請の場合)

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

特殊車両通行許可に係る費用

申請手数料 申請車両台数×(申請経路数)×200円
新規格車の通行許可申請の場合 高速自動車国道及び指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります

更新・変更届出について

  • ●変更申請・・・既に申請した、特殊な車両の通行申請にかかわる申請内容を変更したい時は、特殊車両通行許可可申請書と附属書類が必要になります。
  • ●更新申請…通行期間を延長したいときは、特殊車両通行許可申請書と許可に必要な付属書類が必要になります。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

    017-752-1775
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