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医療法人設立

医療法人設立

病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団で、都道府県知事の認可を得たものを医療法人といいます。

医療法人設立の種類

  • ●医療社団法人・・・社団とは、人が複数集まって設立する団体のことであり、医療社団法人とは、この団体に法人格が与えられたものです。
  • ●医療財団法人・・・財団とは、一定の目的によって結合した財産を元にした運営体のことであり、医療財団法人とは、この団体に法人格が与えられたものです。
  • ●一人医師医療法人・・・常勤医師が1人又は2人の診療所を経営する医療法人です。 医療法上は、他の医療法人と、何ら区別はありません。
  • ●特定医療法人・・・国税庁長官の承認を受けた医療法人をいいます。 法人税について軽減税率の適用を受けるほか、出資持分に対する相続税は課税されません。

医療法人設立の流れ

1 基本事項の決定
2 定款・約款の作成
3 設立総会の開催
4 設立認可申請書の作成・提出・認可
5 登記申請書類の作成・登記
6 病院(診療所)開設許可申請
7 事業開始に伴う各種届出

医療法人設立に必要な書類

申請書類および添付書類
1特定非営利活動法人設立認証申請書
2定款又は寄付行為
3設立当初における財産目録
4設立決議書
5不動産に関して登記所が発行する証明書類及び重要な財産についての銀行等の証明書類
6開設しようとする病院、診療所又は介護老人施設の診療科目、従業員の定数、敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
7設立後2年間の事業計画書及びこれに伴う予算書
8設立者の履歴書
9設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと及びその権限を証する書類
10役員の就任承諾書及び履歴書
11開設しようとする病院、診療所又は介護老人施設の管理者となるべき者の氏名を記載下書面

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

医療法人設立に係る費用

設許可時の手数料 病院 41,000円
診療所 18,000円
構造施設使用許可申請
(入院施設がある場合にのみ負担)
病院 43,000円
診療所 22,000円

変更の手続について

登記されている事項について何らかの変更が生じた場合、定款又は寄附行為を変更するとともに、変更の登記をしなければなりません。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。