農業法人設立
農業生産法人は、農地の権利を有して農地を耕作し、農業経営を行うことのでき法人です。
なお、農業生産法人は、いわゆる認可法人ではなく、ある一定の要件を充足する法人が、農地に関する権利主体となれるという性質のものであるため、要件を欠くこととなれば、農業生産法人としての資格を欠く事となります。
そのため、農地の処分等の問題が生じることとなります。
農業生産法人の要件
農業生産法人は農協法の適用を受けます。
法人形態要件
農業生産法人の法人形態は
- ①株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社でない)に限る)
- ②合名会社
- ③合資会社
- ④合同会社
- ⑤農事組合法人
事業要件
農業生産法人の事業の要件は、主たる事業が農業と関連事業(法人の農業と関連する農産物の加工販売等)であることです。
農業と関連事業が売上高の過半であれば、その他の事業を行うことができます。
構成員要件
農業生産法人の構成員(会社法人では「社員」又は「株主」、農事組合法人では「組合員」)となれるのは、その法人に対して
- ①農地の権利を提供している者(農地を売ったり貸したりした人)
- ②常時従事者(原則として年間150日以上従事)
- ③農地を現物出資した農地保有合理化法人
- ④地方公共団体、農協、農協連合会
- ⑤産直契約を結んでいる消費者や農作業の委託者、品種登録を受けた種苗の生産ライセンスの供与契約を結ぶなど特定の技術を提供する企業、など一定の範囲内で法人の行う事業と継続的取引関係にある個人・法人です。
このうち、⑤の構成員については、会社法人の場合、法人の経営が農業関係者以外の者に支配されるおそれのないよう、その社員の数又は議決権の合計は全体の4分の1(有限会社及び株式会社にあっては、⑤の構成員一人につき保有できる議決権も10分の1)以下に制限されています。
一方、農事組合法人の場合、継続的取引関係者についての議決権による制限はありません。
業務執行役員(経営責任者)要件
農業生産法人の役員の要件は
- ①農業生産法人の業務執行役員の過半の人が法人の農業や関連事業に常時従事する構成員であること。
- ②①に該当する役員の過半が省令で定める日数(年間60日等)以上農作業に従事すること。
農業生産法人設立に係る費用
業生産法人は、認可法人ではないため、設立の費用の問題は生じません。
なお、法人でなければならないため、法人を新たに設立する場合、その形態に合わせた設立費用が別途必要になります。
農業生産法人における農地関係の手続き
農業生産法人の要件等の審査
①法人形態要件、②事業要件、③構成員要件、④業務執行役員要件を審査。
※許可申請書に、別紙として、農業生産法人としての事業等の状況を記載し、定款の写し、組合員や株主といった構成員名簿等の必要書類等を添付
業生産法人の定期報告
農業生産法人が農業委員会へ毎事業年度3ヶ月以内に定期報告を行う。
※定款の写し、組合員や株主といった構成員名簿等の必要書類を添付
ご依頼の流れ
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