自動車リサイクル法許可
自動車の引取り、解体、破砕等を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可が必要です。
自動車リサイクル法許可の種類
- ●引取業・・・引取業者の登録を行っただけでは、部品取りを行う事はできません。 別途、解体業の許可が必要です。
- ●フロン類回収業・・・使用済自動車のエアコンからフロン類の回収を行う事業者です。
- ●解体業・・・使用済自動車を解体して部品取りを行う業者は、生活環境保全等の観点から全ての自動車リサイクル法の許可を受ける必要があります。
- ●破砕業・・・解体済自動車を引取り、圧縮、切断、破砕を行う事業。
自動車リサイクル法許可の要件
事業計画書等から判断して、事業が継続できない事が明らかでないこと。 事業を可能な能力・施設を有すること。
自動車リサイクル法許可申請に必要な書類
1 | 申請書 | |||
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2 | 事業計画書 | |||
3 | 業所の名称及び所在地 | |||
4 | 当該事業に供する施設の種類及び能力 | |||
5 | 使用権原を証する書面 | |||
6 | フローチャート(処理の流れ) | |||
7 | 事業場の配置図 | |||
8 | 役員等の氏名 | |||
9 | 住民票の写し | |||
10 | 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
自動車リサイクル法許可に係る費用
分類 | 新規 | 更新 | 事業範囲変更 |
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フロン類回収業 | 4,000円 | 4,000円 | – |
引取業 | 4,000円 | 4,000円 | – |
解体業 | 78,000円 | 70,000円 | – |
破砕業 | 84,000円 | 77,000円 | 75,000円 |
更新・変更届出について
申請書記載事項が変更となる場合には、その日から30日以内に所定の様式に関係書類を添えて変更届出書を提出する必要があります。
ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。