農振除外申請
転用しようとする農地が、農業振興地域の農用地区域に含まれている場合(耕作していない農地も含む)、農地法による転用許可申請をする前に、農用地区域から除外する必要があります。この除外する申請を農振除外申請といいます。
農業振興地域とは
その市町村の区域のうち農業に適した地域であり、農業上の利用を確保するために定められた区域です。その区域の中でもっとも農業を振興していこうと位置づけた区域を「農用地区域内(俗に「あお」と呼ぶ)」、それ以外を「農用地区域外(俗に「しろ」と呼ぶ)」として区域指定をします。
農業上の利用を確保する区域であるため、その区域内にある土地を農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)で転用することは、農振法及び農地法により厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、その土地を農用地区域から除外することができます。
農振除外申請の要件
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから農振法によって、除外できる場合が限定されています。
- ①農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- ②除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- ③除外により、安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- ④除外により、農業用用排水施設や農道等農用地等、農用地区域内の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- ⑤土地基盤整備事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業等)完了後8年以上経過しているものであること。
また、農地転用や開発許可、建築確認許可等、必要な許認可の見込があること。
農振除外申請に必要な書類
1 | 農業振興地域内農用地区域除外申請書 | |||
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2 | 隣地承諾書 | |||
3 | 耕作者承諾書 | |||
4 | 土地改良区の意見書 | |||
5 | 土地利用計画図、現状写真、平面図 | |||
6 | 位置図 | |||
7 | 確約書 | |||
8 | その他参考になる書類 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
農振除外申請にかかる期間
市町村によって期間は異なりますが、受付が年に数回しかなく、申請してからOKが出るまで2ヶ月~半年くらいかかります。また、農地転用する場合は、この農振除外が通ってから転用許可申請をすることになりますから、全体で1年かかるケースもあります。
更新・変更届出について
ご依頼の流れ
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