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風俗営業許可

飲食・風営許可

風俗営業を行うには、公安委員会に「許可」が必要となります。また、性風俗特殊営業や深夜酒類提供飲食店の場合は、公安委員会に対して「届出」が必要になります。

風俗営業許可の種類

●風俗営業・・・風俗営業には1号営業から8号営業まで、どのようなサービスを行うかによって種類が分けられています。キャバクラ・キャバレー等の接待飲食や麻雀店等。

風俗営業許可の要件

  • ①人的基準・・・申請者や管理者に、風俗営業者として不適格な事情がないこと。
  • ②場所的基準・・・営業を行おうとする地域が、風俗営業を行う事が可能であること。
  • ③構造・設備の基準・・・内部的な構造が要件を満たすこと。
  • ④飲食物を提供する場合は飲食店営業許可を得ていること。

風俗営業許可申請に必要な書類

申請書類および添付書類
1申請書
2事業計画書
3営業所の使用権原を疎明する書類
4営業所の平面図
5営業所の周囲の略図(100m、200m)
6住民票の写し(申請者、管理者、役員)
7誓約書(申請者、管理者、役員)
8市長村長の身分証明書(申請者、管理者、役員)
9定款
10登記簿謄本
11写真2枚(6か月以内に撮影)
12求積図、天伏図及び照明器具表、備品表等

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

風俗営業許可に係る費用

名称 手数料
風俗営業の許可 27,000円

変更届出について

営業所の構造または設備を変更しようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません。

※変更後の届出のみでよい場合、届出が必要でない場合もあります。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

    017-752-1775
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