性風俗関連特殊営業届出
性的なサービスを提供する営業をしようとする場合、その営業所を管轄する所轄警察署へ届出をしなければなりません。
性風俗関連特殊営業届出の種類
- ●店舗型性風俗特殊営業(ソープランド)
- ●無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)
- ●映像送信型性風俗特殊営業
- ●店舗型電話異性紹介営業
- ●無店舗型電話異性紹介営業
各営業所ごとに届出が必要となりますので、複数の営業所を構える場合、それぞれの届出が必要となります。また、これらを兼業するときも、それぞれの届出が必要となります。
性風俗関連特殊営業届出の要件
①人的基準
●風俗営業許可と違い人的欠格要件はありません。
②場所的基準・・・各都道府県の条例によって営業禁止区域が設けられています。
性風俗関連特殊営業届出に必要な書類
1 | 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 | |||
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2 | 営業の方法 | |||
3 | 営業所の使用権原を疎明する書類 | |||
4 | 住民票の写し | |||
5 | 定款 | |||
6 | 登記簿謄本 | |||
7 | 事務所の平面図 | |||
8 | 周囲の略図 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
変更届出について
事業者の氏名・住所に変更が生じた場合、届出をしなければなりません。
ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。