酒類販売業免許
酒類販売業免許とは、酒類の販売業を営もうとする者は、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受けなければなりません。
酒類販売業免許の種類
- ●酒類小売業免許・・・消費者、料飲店営業者(酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業を行う営業者)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者)に対して酒類を継続的に販売することが認められる免許
- ●一般酒類小売業免許・・・酒類小売業免許のうち、販売場において、原則として、すべての品目の酒類を小売(通信販売を除く。)することができる免許です。
- ●通信販売酒類小売業免許・・・酒類小売業免許のうち、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けてその提示した条件に従って行う販売。)によって酒類を小売することができる免許です。
- ●酒類卸売業免許・・・酒類販売業者又は酒類製造者に対し酒類を継続的に販売することが認められる免許です。 一般消費者や飲食店等にお酒を販売することはできません。
- ※酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合には、酒類販売業免許は必要ありません。
酒類販売業免許の要件
- ●人的要件・・・酒税法の免許又はアルコール事業法の許可を取り消されたことがない事や、免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
- 場所的要件・・・正当な理由なく取締り上、不適当と認められる場所に販売場を設置しないこと(酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等)
- ●経営基礎要件・・・経営の基礎が薄弱であると認められないこと(国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過、酒類の適正な販売管理体制の構築が明らかでない等)
- ●需給調整要件・・・酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合には免許を受けることができません。
酒類販売業免許に必要な書類
1 | 酒類販売業免許申請書 | |||
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2 | 販売地の敷地の状況 | |||
3 | 建物等の配置図 | |||
4 | 事業の概要 | |||
5 | 収支の見込み | |||
6 | 所要資金の額及び調達方法 | |||
7 | 酒類の販売管理に関する事項 | |||
8 | 免許申請書チェック表 | |||
9 | 定款及び登記事項証明書 | |||
10 | 住民票の写し | |||
11 | 申請者の履歴書 | |||
12 | 契約書の写し | |||
13 | 土地及び建物の登記事項証明書 | |||
14 | 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | |||
15 | 地方税の納税証明書 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
酒類販売業免許に係る費用
分類 | 登録免許税 |
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一般酒類小売業免許 | 30,000円 |
通信販売酒類小売業免許 | |
特殊酒類小売業免許 | |
全酒類卸売業免許 | 90,000円 |
ビール卸売業免許 | |
洋酒卸売業免許 | |
輸出入酒類卸売業免許 | |
酒類販売媒介業免許 |
新・変更届出について
販売場を移転しようとするときは、販売場の所轄税務署長を経由して、移転先の販売場の所轄税務署長の免許を受ける必要があります。
また、廃止しようとするときは、販売場の所轄税務署長に届出る必要があります。
ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。