動物取扱業登録
動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する 都道府県知事の登録を受けなければなりません
動物取扱業登録の種類
- ●販売・・・動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした販売目的の繁殖又は、輸入を行う業者
- ●保管・・・保管を目的に顧客の動物を預る業
- ●貸出・・・愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
- ●訓練・・・顧客の動物を預かり訓練を行う業
- ●展示・・・動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
動物取扱業登録の要件
動物取扱業の営業を行う者は、事業所ごとに1名以上、常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任しなければなりません。
動物取扱責任者は責任者研修を年1回以上受講しなければなりません。
動物取扱責任者の資格要件は、次の通りです。
- ①営もうとする動物取扱業の種別ごとに、半年間以上の実績があること。
- ②知識及び技術について、1年間以上教育する養成学校等を卒業していること。
- ③知識及び技術についての資格認定試験に合格していること。
動物取扱業登録申請に必要な書類
1 | 動物取扱業登録申請書 | |||
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2 | 動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業) | |||
3 | 申請者、動物取扱責任者等の要件を示す書類 | |||
4 | 飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合) | |||
5 | 飼養施設の付近見取図(飼養施設を有する場合) | |||
6 | 役員の氏名及び住所 | |||
7 | 定款 | |||
8 | 登記事項証明書 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
動物取扱業登録に係る費用
登録申請 | |
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更新申請 | |
研修受講 |
更新・変更届出について
申請内容に変更が生じた場合は、随時変更届が必要となります。
また、5年毎に更新が必要となります。
ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。