建設業許可
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業許可を受けなければなりません。
建設業許可の種類
大臣許可と知事許可
建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
- ①二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
- ②一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず 制限はありません。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、 3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合 | 特定建設業の許可が必要です。 |
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上記以外 | 一般建設業の許可で差し支えありません |
*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。
建設業許可の要件
建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていることと「欠格要件」に該当しないことが必要です。
- ①経営業務の経理責任者がいること
- ②専任技術者が営業所ごとにいること
- ③誠実性があること
- ④請負契約に履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格事由に該当しないこと
※上記以外にも、必要な要件があります。
建設業許可申請に必要な書類
1 | 建設業許可申請書 | |||
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2 | 建設業許可申請書別表 | |||
3 | 工事経歴書(直前1年分) | |||
4 | 直前3年間の各事業年度における工事施工金額 | |||
5 | 使用人数 | |||
6 | 誓約書 | |||
7 | 経営業務の管理責任証明書 | |||
8 | 専任技術者証明書(新規・変更) | |||
9 | 専任技術者証明書(更新) | |||
10 | 使用者の一覧表 | |||
11 | 家資格者・監理技術者一覧表 | |||
12 | 許可申請者の略歴書 | |||
13 | 使用人の略歴書 | |||
14 | 定款 | |||
15 | 株主(出資者)調書 | |||
16 | 財務諸表 | |||
17 | 登記簿謄本(法人のみ) | |||
18 | 営業の沿革 | |||
19 | 所属建設業者団体 | |||
20 | 納税証明書 | |||
21 | 主要取引金融機関名 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
確認書類
これらの許可申請書及び添付書類のほかに、例えば、専任技術者の常勤性を客観的に確認することができる資料など、いわゆる確認資料の徴収を行います。
建設業許可に係る費用
分類 | 新規 | 更新・追加 |
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国土交通大臣の許可 | 15万円 | 5万円 |
都道府県知事の許可 | 9万円 | 5万円 |
更新・変更届出について
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
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