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酒類製造業免許

飲食・風営許可

酒類を製造しようとする者は、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受けなければなりません。

酒類製造業免許の種類

  • ●酒類製造免許(期限付を含む。)
  • ●試験製造免許
  • ●酒母の製造免許
  • ●もろみの製造免許

酒類製造業免許の要件

  • ●人的要件・・・酒税法の免許又はアルコール事業法の許可を取り消されたことがない事や、免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと  ●場所的要件・・・正当な理由なく取締り上、不適当と認められる場所に販売場を設置しないこと(酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等)
  • ●経営基礎要件・・・経営の基礎が薄弱であると認められないこと(国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過、酒類の適正な販売管理体制の構築が明らかでない等)
  • ●需給調整要件・・・酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合には免許を受けることができません。
  • ●技術・設備要件・・・酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設置が不十分と認められないこと。
  • ●最低製造数量基準・・・製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準、ビールについては60キロリットル)。

酒類製造業免許に必要な書類

申請書類および添付書類
1類酒類製造免許申請書
2酒類製造免許申請書チェック表
3製造場の敷地状況
4建物等の配置図
5製造法
6製造場の設備の状況
7事業の概要・収支の見込み・所要資金の額及び調達法
8酒類の販売管理の方法
9誓約書(欠格事由に該当しないこと)
10誓約書(担保提供承諾)
11申請者の履歴書(法人の場合は役員全員)
12住民票
13定款(法人)
14登記事項証明書(法人)
15契約書等の写し(土地・建物・設備等が賃借の場合)
16地方税の納付証明書
17直近3事業年度の財務諸表
18酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを示す書類
19土地・建物の登記事項証明書
20申請者の酒類製造場についての書類

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

酒類製造業免許に係る費用

分類 登録免許税
酒類製造許可 150,000円
酒母の製造免許 90,000円
もろみの製造免許 120,000円

更新・変更届出について

免許を受けた場合、3年以上酒類を製造しない場合又は、製造量が法定最低製造量を下回る場合、免許取消しとなる場合があります。

また、法人成り、法人からの分離、営業の承継又は営業の譲受等がある場合、新規の免許が必要となります。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

    017-752-1775
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