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化粧品製造販売業許可

介護事業・医療関連許可

薬事法で化粧品に該当するものを、日本国内に流通させたり製造したりするためには、薬事法に基づく化粧品製造販売業許可を得たうえで、都道府県知事への届出、または厚生労働大臣の承認を得なければなりません。

化粧品を輸入する場合も、化粧品製造販売業許可が必要です。

化粧品製造販売業許可の種類

  • ●化粧品製造販売業許可・・・化粧品を製造販売する場合に必要となります。
  • ●化粧品製造業許可・・・化粧品を製造する場合に必要となります。
  • ●化粧品製造販売届出・・・実際に製造販売を行う前に、個々の製品についてあらかじめ製造販売届書を提出する必要があります。 使用する全ての成分を表示しなければなりません。
  • ●化粧品製造販売承認届・・・化粧品に表示しない成分がある場合は、その製品個別に厚生 労働大臣の承認が必要となります。
  • ●化粧品輸入届出・・・製造販売の為、業として輸入する場合に必要となります。

化粧品製造販売業許可の要件

  • ●申請に係る化粧品の品質管理方法が、化粧品の品質管理の基準(GQP)に適合していること。
  • ●申請に係る化粧品の製造販売後安全管理方法が、化粧品の製造販売後安全管理の基準(GVP)に適合していること。
  • ●欠格事由に該当しないこと。
  • ●総括製造販売責任者等を設置していること(化粧品製造販売業)
  • 責任技術者を設置していること(化粧品製造業)

化粧品製造販売業許可に必要な書類

申請書類および添付書類
1申請書
2登記事項証明書
3診断書
4事業所の付近の略図
5事業所の敷地内の配置図
6総括製造責任者の雇用契約書の写し
7総括製造責任者の資格を証する書類
8関連業務に従事した期間証する書類
9品質管理体制に関する書類
10製造販売後安全管理に係る体制に関する書類
11許可証
12業者コード登録標

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

化粧品製造販売業許可に係る費用

化粧品等製造販売業許可申請手数料 71,300円
化粧品等製造販売業許可更新申請手数料 56,400円
化粧品等製造業許可申請手数料 50,700円
化粧品等製造業許可更新申請手数料 40,800円
化粧品等製造区分化変更等許可申請手数料 72,400円

更新・変更届出について

化粧品等製造販売業の許可の有効期間は、5年間です。 そのため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。

許可更新にあたっては、許可要件について改めて審査(申請書の内容に対する審査の他、各種基準への適合性を確認するために、通例は立入調査も含みます。)を行うこととなります。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

    017-752-1775
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