風俗営業許可
風俗営業を行うには、公安委員会に「許可」が必要となります。また、性風俗特殊営業や深夜酒類提供飲食店の場合は、公安委員会に対して「届出」が必要になります。
風俗営業許可の種類
●風俗営業・・・風俗営業には1号営業から8号営業まで、どのようなサービスを行うかによって種類が分けられています。キャバクラ・キャバレー等の接待飲食や麻雀店等。
風俗営業許可の要件
- ①人的基準・・・申請者や管理者に、風俗営業者として不適格な事情がないこと。
- ②場所的基準・・・営業を行おうとする地域が、風俗営業を行う事が可能であること。
- ③構造・設備の基準・・・内部的な構造が要件を満たすこと。
- ④飲食物を提供する場合は飲食店営業許可を得ていること。
風俗営業許可申請に必要な書類
1 | 申請書 | |||
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2 | 事業計画書 | |||
3 | 営業所の使用権原を疎明する書類 | |||
4 | 営業所の平面図 | |||
5 | 営業所の周囲の略図(100m、200m) | |||
6 | 住民票の写し(申請者、管理者、役員) | |||
7 | 誓約書(申請者、管理者、役員) | |||
8 | 市長村長の身分証明書(申請者、管理者、役員) | |||
9 | 定款 | |||
10 | 登記簿謄本 | |||
11 | 写真2枚(6か月以内に撮影) | |||
12 | 求積図、天伏図及び照明器具表、備品表等 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
風俗営業許可に係る費用
名称 | 手数料 |
---|---|
風俗営業の許可 | 27,000円 |
変更届出について
営業所の構造または設備を変更しようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません。
※変更後の届出のみでよい場合、届出が必要でない場合もあります。
ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
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