解体業許可
建設リサイクル法により、建築物等の解体工事業を営もうとする者は、元請・下請を問わず、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体業許可と建設業の関係
建設業法上の建築工事業・土木工事業・とび土工工事業の許可を取得している場合は解体工事業の登録は必要ありません。
解体工事業の登録をすることで、軽微な工事について請け負うことが可能となります。
軽微な工事とは、建築一式工事で解体工事を含む場合は1,500万円未満の工事、それ以外の解体工事は500万円未満の請負金額の工事のことです。
解体業許可の要件
- ●解体工事業者の登録が取り消され、又は建設リサイクル法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
- ●解体工事業者の事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者でないこと。
- ●技術管理者を選出していること。
解体業許可に必要な書類
1 | 解体工事業登録申請書 | |||
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2 | 誓約書 | |||
3 | 登録申請者の略歴書(各役員分) | |||
4 | 役員の住民票 | |||
5 | 技術管理者の住民票 | |||
6 | 実務経験証明書 | |||
7 | 解体業の用に供する施設の構造を明らかにする図面 | |||
8 | 施設の所有又は使用権原を有することを証する書面 | |||
9 | 事業計画書及び収支見積書 | |||
10 | 標準作業書 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
解体業許可に係る費用
分類 | 登録審査手数料 |
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新規 | 33,000円 |
更新 | 26,000円 |
更新・変更届出について
登録事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に次の手続が必要です。
登録は5年間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
解体工事業の登録を受けた者が、建設業の「土木工事業、建築工 事業、とび・土工工事業」の許可を受けたときは、登録はその効力を失います。
ご依頼の流れ
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