経営事項審査申請(経審)
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。
経営事項審査申請の流れ
経営事項審査は「経営状況分析(Y)」と「経営規模等評価(XZW)」、から成り立っています。
「経営状況分析(Y)」
- ①経営状況分析申請書類を経営状況分析機関に送付します。
- ②経営状況分析結果通知書が届きます。
「技術職員及び建設業に従事するその他職員等の内容確認」
- ③技術職員及び建設業に従事するその他職員等の内容確認願いを、技術センターに送付します。
- ④技術職員名簿・建設業に従事するその他職員等確認票が届きます。
「経営規模等評価(XZW)」
- ⑤経営状況分析結果通知書を添えて経営規模等評価(XZW)と総合評定値(P)の申請をします。
- ⑥経営規模等評価の結果が通知されます。
- ⑦総合評定値(P)の申請をした場合、Pの結果も通知されます。
経営事項審査申請の要件
- ●申請日までに建設業の許可を受けていること
- ●本店が受信県内にあること
- ●変更等の届出書を提出していること
- ●決算の報告書、使用人数、定款等の変更届出書 (毎営業年度経過後4ヶ月以内に提出)
- ●商号又は名称、所在地、役員、資本金等(事実の発生から30日以内に提出)
- ●営業所の専任技術者、経営業務の管理責任者等の変更届
- (事実の発生から2週間以内に提出)
経営事項審査申請に必要な書類
1 | 経営状況分析申請書 | |||
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2 | 工事種類別完成工事高 | |||
3 | 技術職員名簿 | |||
4 | その他の審査項目(社会性等) | |||
5 | 経営状況分析結果通知書 | |||
6 | 審査手数料証紙 | |||
7 | 建設業に従事するその他職員等確認票 | |||
8 | 建設業許可指令書(正本) | |||
9 | 建設業許可申請書の副本 | |||
10 | 変更届出書等 | |||
11 | 決算等届出書 | |||
12 | 前年度の経営規模等評価申請書 | |||
13 | 前年度の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 | |||
14 | 契約書、請書及び注文書等 | |||
15 | 常勤確認資料 | |||
16 | 所得税の確定申告書の控え及び添付資料・決算報告書 | |||
17 | 法人税申告書 | |||
18 | 消費税納税証明書 | |||
19 | 所得税青色申告決算書 | |||
20 | 消費税納税証明書 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
経営事項審査申請に係る費用
経営規模等評価 | 8,100円と2,300円に評価にかかる建設業の種類数を乗じて得た額との合計額です。 |
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総合評定値 | 400円と200円に通知のかかる建設業の種類を乗じて得た額との合計額です。 |
更新・変更届出について
経営事項審査の有効期間は、審査基準日(経営事項審査を受ける対象事業年度の終了日=決算日)から1年7ケ月です。
決算終了後7ヶ月以内に結果通知を受けなければ、公共工事の契約ができない期間が生じることになるのでご注意ください
ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。