質屋営業許可
質屋営業許可とは、物品を質に取って流出期限までに当該質物で担保される債権の返済を受けない場合には、その質物をもって弁済に当てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。
質屋営業の許可を受けようとする者は、営業所毎に許可申請書を営業所の所轄警察署を経由してその所轄都道府県公安委員会に提出する必要があります。
質屋営業許可までの流れ
1 | 事前協議 | 質物保管設備の工事の前に耐火構造・使用する材質等を設計図を基に報告し、警察署にて指示を受けます。 |
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2 | 建築途中での立会検査 | 質物保管設備の建築途中に壁・床・天井の耐火構造、使用する材質等が事前の指示通りの使用になっているか検査を受けます。 |
3 | 添付書類の収集 | 質物保管設備の設計図、断面図・ドア・警報システム・耐火ボード等の説明書など建築業者から収集する。 |
4 | 申請書記入 | 申請者個人の添付書類を収集し、申請書に記入していく | 5 | 警察署への申請 | 申請書に署名押印を頂きを生活安全課保安係に提出します。 | 6 | 建築後の立会検査 | 質物保管設備が完成したら、防湿構造・防鼠構造・警報システム等検査します。 | 7 | 許可証交付 | 申請から50日程で許可がなされます。 |
質屋営業許可の要件
●質物の保管設備を有すること
質物保管設備の大きさ及び構造は,その営業の内容に応じて適正なものでなければならず、質物保管設備は,営業所と同一の敷地内に設けなければなりません。 また、建築基準法に定める耐火構造でなければならず、防湿構造・防鼠設備・盗難予防設備を設けなければなりません。
●欠格事由に該当しないこと
許可を取り消されて3年を経過しない者や、成年被後見人又は破産者で復権を得ないものは許可を得る事はできません
質屋営業許可に必要な書類
1 | 質屋許可申請書 | |||
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2 | 質物保管施設の構造概要書 | |||
3 | 質物保管庫に使用された設備の仕様書 | |||
4 | 建築確認通知書 | |||
5 | 検査済書 | |||
6 | 使用承諾書 | |||
7 | 営業所の平面図 | |||
8 | 営業所の周辺略図 | |||
9 | 履歴書 | |||
10 | 住民票の写し | |||
11 | 登記されていない証明書 | |||
12 | 身分証明書 | |||
13 | 定款 | |||
14 | 商業登記簿謄本 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
質屋営業許可に係る費用
質屋営業許可申請手数料 | 25,000円 |
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ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
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