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深夜酒類提供飲食店営業開始届出

飲食・風営許可

深夜0時からに日の出時までに酒類を提供する酒類提供飲食店を営業しようとする者は、営業所ごとにその営業所を管轄する所轄警察署へ届出をしなければなりません。

深夜酒類提供飲食店に該当するかどうか

深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要になるのは、バーやガールズバーといった主として客に酒類を提供することを目的とした営業の場合です。
主として客に酒類を提供するこいとを目的としない飲食店(米飯類、パン類、麺類、ピザやお好み焼き等)で、付随的に酒類を提供する店は深夜酒類提供飲食店にあたらず届出は不要です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要件

①設備要件

  • ●客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合を除く)
  • ●客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ概ね1m以上のブラインド等)がないこと。
  • ●ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと。
  • ●営業所内の照度を20ルクス以下としないこと。
  • ●騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造、又は設備を有すること。
  • ●ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

②場所的基準(各都道府県の条例により設定)

原則的な営業禁止区域は以下の通りです。

  • ●第一種低層住居専用地域
  • ●第二種低層住居専用地域
  • ●第一種中高層住居専用地域
  • ●第二種中高層住居専用地域
  • ●第一種住居地域
  • ●第二種住居地域
  • ●住居地域
  • ●準住居地域

例外として商業地域の周囲30m以内の「住居地域」「準住居地域」は営業可能です。

③人的要件

風俗営業許可と違い人的欠格要件はありません。

④飲食店営業許可を得ていること

深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類

申請書類および添付書類
1深飲食店開始届出書
2営業の方法
3営業所の平面図・求積図
4客室面積求積図
5音響証明設備配置図
6保険所の飲食店営業許可証の写し
7定款
8登記簿謄本
9役員の住民票

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

変更届出について

営業を廃止した際には、廃止した日から10日以内に廃止届出書を提出します。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

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