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障害福祉サービス事業許可

介護事業・医療関連許可

障害福祉サービスを提供する事業者となるためには、サービス事業者としての要件を満たしたうえで、サービスの種類ごと、事業所ごとに都道府県の指定を受け、指定事業者とならなければなりません。

障害福祉サービス事業の主な種類

  • ●居宅介護・・・自宅での入浴や食事、排泄などの際に提供される介護です。
  • ●療養介護・・・
  • ●短期入所・・・通常、自宅での介護サービスを受けている人が、病気などで、施設で短期間生活する際に受けることのできるサービスです。

指定の要件

●法人格を有すること

指定を受けるためには、法人格を取得していることが必要となるため、どれだけ経験があっても、個人事業主では指定を受けることはできません。

●人員基準を満たすこと

指定を受けるためには、管理者や責任者等、各サービスの基準で定められている人員を、最低でも、基準で必要とされる人数を配置しなければなりません。

また、サービスの責任者やサービスの提供を行う人間となるには、ほとんどの場合、介護福祉士や居宅介護従業者養成研修1級課程修了者等、一定の資格を有していることが必要となりますので、指定を受けるために必要となる人員・資格要件を把握し、人材を確保する必要があります。

●運営基準・設備基準を満たしていること

指定を受けるためには、上記の要件の他、サービスごとに必要となる部屋・設備・備品を備える必要があり、かつ、法律で定められた運営基準に沿って運営をしなければなりません。

指定に必要な書類

申請書類および添付書類
1指定申請書
2障害福祉サービス事業等開始届出書
3定款,又は寄付行為等及び登記事項証明書又は条例等
4事業所の平面図
5実務経験証明書
6実務経験見込証明書
7利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
8役員名簿等
9事業所・施設に係る組織体制図
10市町村意見書
11協議資料(写し)
12資産(財産)目録
13事業計画書
14収支予算書
15協力医療機関との契約内容
16利用者名簿
17介護給付費算定に係る体制等に関する届出
18損害賠償保険加入証明書

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

指定に係る費用

平成26年4月現在、障害福祉サービスの指定に係る手数料は必要ありません。

更新・変更届出について

指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定には6年の有効期間が設けられています。

指定を受けた事業所の指定事項に変更が生じた場合は、変更届を行わなければなりません。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
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