探偵業届出
営業を開始する前日までに、営業所ごとに管轄の警察署を経由して公安委員会へ探偵業開始届を提出しなければなりません。
探偵業届出の種類
- ●探偵業開始届出・・・探偵業を開始する際に必要となる届出です。
- ●探偵業変更届出・・・探偵業を変更する際に必要となる届出です。
- ●探偵業廃止届出・・・探偵業を廃止する際に必要となる届出です。
探偵業届出証明書を亡失及び滅失した場合の申請
探偵業届出証明書をなくしてしまったときは、速やかに当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ再交付申請をしなくてはなりません。
※探偵業届出証明書の返納
亡失、滅失した探偵業届出証明書を発見、回復したとき、探偵業届証明書の交付を受けた者が死亡したときは遅延なく探偵業届出証明書を公安委員会へ返納しなければなりません。
探偵業届出に必要な書類
1 | 探偵業開始届出書 | |||
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2 | 登記事項証明書 | |||
3 | 履歴書 | |||
4 | 住民票の写し | |||
5 | 身分証明書 | |||
6 | 登記されていない事の証明書 | |||
7 | 誓約書 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
探偵業届出に係る費用
探偵業開始届出 | 3,600円 |
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探偵業変更 | 1,500円 |
探偵業届出証明書の再交付 | 1,000円 |
更新・変更届出について
役員や営業所などに変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に変更届が必要になります。
また、廃止する場合には、廃止した日から10日以内に廃止届が必要になります。
ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。