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タクシー事業(乗用旅客事業)許可

運送業関連

タクシー事業(乗用旅客運送事業)を営もうとする者は管轄する運輸局の許可を受けなければなりません。

タクシー事業(乗用旅客事業)許可の種類

  • ●一般乗用旅客自動車運送事業・・・一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー)
  • ●福祉輸送限定・・・要介護認定や、要支援認定を受けている者を対象に、1営業所に 1車両以上あることを条件に開始できる事業となります。
  • ●自家用有償運送・・・訪問介護事業所に勤務(在籍・契約)するヘルパー員などの自家用車を使用して訪問介護の利用者を移送する場合に必要となる許可です。
  • ●特定旅客自動車運送事業・・・特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業 (特定の事業所の通勤用・特定の教育機関の通学用・特定施設の利用客輸送)

タクシー事業(乗用旅客事業)許可の要件

  • ●常勤の運行管理者がいるか。
  • ●常勤の整備管理者がいるか。
  • ●常勤のドライバーが車両台数以上いるか。
  • ●車両を5台以上保有しているか(福祉輸送限定は1台)
  • ●営業所、休憩所、車庫が確保できているか。
  • ●運送業を経営できる資金があるか。

タクシー事業(乗用旅客事業)許可申請に必要な書類

申請書類および添付書類
1許可申請書
2事業計画
3管理運営体制図
4運行管理者の資格要件を証する書類
5整備管理者の資格要件を証する書類
6運転者の雇用契約書等及び運転免許証の写し
7乗務割の計画を記載した書面
8所要資金及び事業開始に要する資金の内訳及び調達方法を記載した書面
9乗務員の休憩・仮眠・睡眠の為の施設の概要を記載した書面
10事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
11役員又は社員の名簿及び履歴書
12施設の使用権原を証する書面
13事業用自動車の使用権原を証する書面
14定款又は寄付行為及び登記簿
15貸借対照表

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

タクシー事業(乗用旅客事業)許可に係る費用

分類 登録免許税
一般乗用旅客自動車運送事業 120,000円
福祉輸送限定 60,000円

更新・変更届出について

役員や営業所などに変更が生じた場合には、変更届(または変更認可)が必要になる場合があります。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。

  • ■所在地

    〒030-0843 青森市浜田豊田509
  • ■電話番号

    017-752-1555
  • ■FAX番号

    017-752-1775
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