旅行業の登録
報酬を得て旅行業務を取り扱うことを事業とする場合には、行政庁に登録しなければなりません。
旅行業の登録の種類
- ●第1種旅行業・・・すべての国内・海外の旅行業務を取扱うことができます。
- ●第2種旅行業・・・海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできませんが、それ以外の国内・海外の旅行業務を取扱うことができます。
- ●第3種旅行業・・・海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできませんが、国内の募集型企画旅行は、実施する区域を限定した募集型企画旅行のみを実施することが可能です。
- また、受注型企画旅行や手配旅行、受託契約に基づく代理販売などは、第1種旅行業者、第2種旅行業者と同様に、国内・海外の両方を取扱うことが可能です。
- ●地域限定旅行業・・・第3種旅行業同様、実施する区域を限定し、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能です。
- また、受注型企画旅行についても、募集型企画旅行が実施できる区域内で実施が可能で、手配旅行も同様の区域内の取り扱いが可能です。
- ●旅行業者代理業・・・報酬を得て、旅行業を営む者のための旅行業務を代理して契約を継続する行為を行う事業を言います。 企画旅行を実施することはできず、2つ以上の旅行業者を代理することもできません。
- 業務範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になります。
旅行業の登録の要件
●人的要件・・・申請者(法人の場合は役員)が登録拒否事由に該当しないこと
取扱い業務に準じた旅行業務取扱管理者を選任できること
●財産的要件・・・基準資産額を満たしていること
- 第1種旅行業を営もうとする者 3,000万円以上
- 第2種旅行業を営もうとする者 700万円以上
- 第3種旅行業を営もうとする者 300万円以上
- 地域限定旅行業を営もうとする者 100万円以上
※旅行業者代理業を営もうとする場合・・・その代理する旅行業を営む者が2以上でないこと。
旅行業の登録に必要な書類
1 | 登録申請書 | |||
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2 | 定款又は寄付行為 | |||
3 | 登記事項証明書 | |||
4 | 欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | |||
5 | 旅行業務に係る事業計画 | |||
6 | 旅行業務に係る組織の概要 | |||
7 | 最近の事業年度における貸借対照表 | |||
8 | 最近の事業年度における決算書類に関する監査証明書又は資産負債の明細書 | |||
9 | 旅行業協会の発行する入会確認書 | |||
10 | 旅行業務取扱管理者選任一覧表 | |||
11 | 旅行業務取扱管理者の合格証または認定書 | |||
12 | 事故処理体制についての書類 | |||
13 | 旅行業約款 | |||
14 | 旅行業約款認可申請書 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
※事前にヒアリングが必要となります。
旅行業の登録に係る費用
分類 | 登録申請手数料 |
---|---|
旅行業の登録 | 27,000円 |
旅行業者代理業の登録 | 17,000円 |
有効期間の更新 | 17,000円 |
業務の範囲の変更登録 | 17,000円 |
更新・変更届出について
旅行業登録の有効期間は、5年間です。
役員や営業所などに変更が生じた場合には、変更届が必要になる場合があります。
また、旅行業者は、その事業を廃止し、又は事業の全部を譲渡したときは、その日から30日以内に廃止届を提出しなければなりません。
ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
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