薬局開設許可
薬局を営もうとする者は、都道府県知事(保健所設置の市では保健所の所長)の許可を得なければなりません。
薬局開設許可の種類
- ●薬局の構造設備が、定められた基準に適合していること。
- ●その薬局において、医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制が、定められた基準に適合していること。
- ●管理者を設置し、薬局の実地を管理すること。
- ●薬事法で定められた欠格事由に該当しないこと。
薬局開設許可に必要な書類
1 | 薬局開設許可申請書 | |||
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2 | 薬局構造設備の概要 | |||
3 | 診断書 | |||
4 | 疎明書 | |||
5 | 管理者及びその他の薬剤師・登録販売者について | |||
6 | 誓約書 | |||
7 | 勤務表 | |||
8 | 特定販売に関して厚生労働省令で定める事項を記載した書類 | |||
9 | 雇用契約書の写し又は使用関係証書 | |||
10 | 付近の見取図 | |||
11 | フロア全体の平面図 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
薬局開設許可に係る費用
分類 | 手数料 |
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新規許可 | 30,200円 |
更新許可 | 11,700円 |
許可証書換え交付申請 | 2,000円 |
許可証再交付申請 | 3,000円 |
更新・変更届出について
薬局開設の許可の有効期間は、6年間です。 そのため、6年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
また、変更前に届出が必要となる場合、変更後に更届が必要になる場合、それぞれがあります。
ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。