NPO法人設立
NPO法人(非営利団体)とは、取得した利益を株主や構成員に分配しない団体のうち、特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)にもとづいて、法人格を取得した団体をNPO法人と言います。
NPO法人設立の要件
- 1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 2.営利を目的としないこと
- 3.宗教活動を主たる目的としないこと
- 4.政治活動を主たる目的としないこと
- 5.特定の公職の候補者、公職者または政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
- 6.社員が10人以上であること(理事3名、監事1名の他、社員が10人以上必要になります)
- 7.社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
- 8.役員報酬を受ける役員は役員総数の3分の1以下であること
- 9.暴力団、暴力団の構成員の統制下にある団体でないこと
NPO法人設立の流れ
1 | 基本事項の決定 |
---|---|
2 | 定款の作成 |
3 | 設立認証申請 |
4 | 設立の登記 |
5 | 成立後各種の届出 |
NPO法人設立に必要な書類
1 | 特定非営利活動法人設立認証申請書 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 定款 | |||
3 | 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) | |||
4 | 役員の就任承諾及び誓約書の謄本 | |||
5 | 各役員の住所又は居所を証する書面 | |||
6 | 社員のうち10人以上の者の名簿 | |||
7 | 設立趣旨書 | |||
8 | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 | |||
9 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | |||
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(当分の間、収支予算書による提出も可。) |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
NPO法人設立に係る費用
なし
成立後の届出について
役員の氏名や住所等に変更があった場合には所轄庁に届け出なければなりません。
また、定款を変更する際には、認証の申請をしなければならない場合と、届出のみで済む場合とがあります。
認定NPOについて
※認定制度とはNPO法人のうち、一定の要件を満たす法人は、所轄庁から認定を受けるこができます。
認定されることで、税制上の優遇措置を受けることができます。
認定の基準
- 1.パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定は除きます)
- 2.事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
- 3.運営組織及び経理が適切であること
- 4.事業活動の内容が適切であること
- 5.情報公開を適切に行っていること
- 6.事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 7.法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
- 8.設立の日から1年を超える期間が経過していること
※認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年、仮認定は3年となります。
そのため更新を受けようとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に有効期間の更新の申請をし、 有効期間の更新を受けることとなります(仮認定には有効期間の更新はありません)。
ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。