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社会福祉法人設立

社会福祉法人設立

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めにより設立された法人です。

社会福祉法人設立の要件

社会福祉法人は公共性が高いため、安定的で適正な運営でなければなりません。そのため、設立の際は役員・資産などについて一定の要件を課し、運営に関しての規制・監督と支援・助成を一体的に行う仕組みがとられています。

  • ●人的要件・・・6名以上の理事と2名以上の監事を設置すること
  • ●基本財産の要件・・・社会福祉事業を所定の基準に従って行うのに必要な施設を所有していること、又はその目的を達成するように使用できる使用権が確実に設定されていること。
    事業経営に必要な最低限の運用資産があること。また、これを確実に生み出すことができる財源があること。

社会福祉法人設立の流れ

1 基本事項の決定
2 定款の作成
3 社会福祉法人設立の認可
4 登記申請書類の作成・登記
5 開業の届出

社会福祉法人設立に必要な書類

申請書類および添付書類
1設立認可申請書
2定款
3設立当初の財産目録
4設立当初の財産が法人に帰属すること証する書類
(1)贈与契約書
(2)身分証明書
(3)印鑑登録証明書
(4)残高証明書、所得証明書、納税証明書、所有権移転登記確約書等
5法人に帰属しない不動産の使用権原を証する書類
6設立当初の会計年度及び次会計年度の事業計画書及び収支予算書
7設立者の履歴書
8設立代表者の権限を証する書類及び身分証明書
9役員就任予定者の履歴書、役員就任承諾書及び印鑑登録証明書
10施設建設関係書類
11社会福祉協議会関係書類

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

社会福祉法人設立に係る費用

変更手続について

定款の変更には、理事総数の3分の2以上の同意を得て所轄庁の認可を受けなければ、変更の効力を生じません。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。