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宗教法人設立

宗教法人設立

宗教法人とは、宗教団体が宗教団体としての活動実績があることを前提に、その規則について所轄庁の認証を得て、設立の登記をすることにより設立する法人です。

宗教法人設立の要件

宗教団体の要件

宗教法人法では宗教団体について以下の要件が定義づけられています。
法人化するためにはこれらを満たし、かつ礼拝の施設を備えている必要があります。

  • ●教義をひろめる
  • ●儀式行事を行う
  • ●信者教化育成する
  • ●宗教法人設立の要件

宗教団体が宗教法人となるためには、さらに次の要件を満たす必要があります。

  • ●宗教団体活動が相当年数継続して行われていること
  • ●宗教団体に専任の聖職者がいること
  • ●成人の信者が相当多数以上であること
  • ●教義を広め、儀式行事を行っていること
  • ●信者を教化、育成していること
  • ●3人以上の責任役員を置き、そのうちの1人を代表役員として選任する

宗教法人設立の流れ

1 規則を作成、設立会議の議決を経る
2 包括宗教団体の承認
3 設立公告
4 所轄庁に規則の認証申請・認証
5 宗教法人設立登記
6 宗教法人成立届を提出

宗教法人設立に必要な書類

申請書類および添付書類
1規則認証申請書
2規則
3当該団体が宗教団体であることを証する書類
4公告したことを証する書類
5認証の申請人が当該宗教団体を代表する権限を有することを証する書類
6代表役員及び定数の過半数にあたる責任役員に就任を予定されている者の就任承諾書
7代表役員及び責任役員に就任を予定されている者が,欠格事項に該当しないことを証する書類(身分証明書)
8公益事業及びその他の事業に関する書類
9宗教法人設立決議書のコピー
10包括宗教団体の規則等における被包括法人設立に関する手続きを経たことを証する書類(承認書のコピー)
11付近の見取図・神主、本尊等の安置してある場所の写真・主要境内建物の写真等

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

宗教法人設立に係る費用

変更手続について

規則の変更には、責任役員会の議決を経た上で、所轄庁の認可を受け、変更の登記をしなければなりません。

境内地境内建物証明書願

宗教法人が、一定の要件を満たしている際に、所有権移転登記をする際などにかかる登録免許税が非課税となる証明書の交付申請です。

必要な書類
1境内地境内建物証明書願
2責任役員会議議事録
3信徒総会議事録
4包括団体の承認書
5土地の登記簿謄本
6公図・実測図
7建物の表示登記簿謄本
8境内建物配置図および平面図
9売買契約書(あるいは寄附証書または請負契約書)
10寄附者の法人登記簿謄本および印鑑証明書
11公告・公告証明書・公告したことの状況を判断できる写真
12付近の見取図

◎必要書類○必要な場合のみ提出△省略可能▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

ご依頼の流れ

申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。

どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。