財団法人設立
財団とは、一定の目的によって結合した財産を元にした運営体のことであり、一般財団法人とは、この団体に法人格が与えられたものです。
公益性のある財団法人として、対外的に評価を受けるためには、一般財団法人設立後、さらに公益認定を受けて公益財団法人となる必要があります。
公益認定を受ける意義
公益認定とは、公益目的事業を行なう一般財団法人について、行政庁が、基準に適合すると認めることです。
公益目的事業を行えるのは、公益法人に限られませんが、公益認定を受けると「公益財団法人」を付した名称を使用することとなり、社会的評価が高まるだけでなく、税法上の優遇を受けることもできます。
財団法人設立の流れ
1 | 本事項の決定 |
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2 | 定款の作成・認証 |
3 | 財産の拠出の履行 |
4 | 設立時評議委員等の選任 |
5 | 設立理事による調査 |
6 | 登記申請書類の作成・登記 |
7 | 開業の届出 |
財団法人設立に必要な書類
1 | 設立登記申請書 | |||
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2 | 定款 | |||
3 | 財産の拠出があったことを証する書面 | |||
4 | 設立時理事等の選定に関する書面 | |||
5 | 設立時理事等の主任承諾書 | |||
6 | 設立時代表理事の選定に関する書面 | |||
7 | 設立時代表理事の印鑑証明書 | |||
8 | 設立時会計監査人を選任したときは、それに関する書面 | |||
9 | 代理人によって登記を申請する時は、その権限を証する書面 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
財団法人設立に係る費用
定款の認証手数料 | 51,500円 |
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定款の印紙代 | 40,000円 |
登録免許税 | 60,000円 |
変更手続について
事業目的や本店の所在地の移転、役員の変更などには、定款の変更が必要になります。 定款の変更には、社員総会を開きその決議をした上で、変更の登記をしなければなりません。
登記期間は変更決議の効力が発生した日から2週間以内です。
公益認定を受けようとする場合には、基準を満たすように事業や財産の見直しをした上で、基準に適合するように定款の変更が必要となる場合があります。
ご依頼の流れ
申請内容により必要な書類等が異なりますので、まずは、当事務所まで、お電話にて、ご連絡下さい。
打ち合わせのうえ、期間・費用・その他、お客様へご呈示させて頂きます。
どうぞ、お気軽に、お問い合わせ下さい。誠実・丁寧・スピードをもって対応致します。