遺言書作成
一般的に亡くなられたかたの財産は、相続人全員による話し合いによって誰がどのように財産を取得するかを決めることとなります。
これを遺産分割協議と呼びますが、相続人全員による話し合いがうまくいかないことが予想される場合や、また、自分がなくなった場合、自分の財産をどのように分配したいかなど、遺言書を残すことにより、未然にトラブルを防止することができる場合があります。
種類とその特徴
- (1)自筆証書遺言・・・他の種類の遺言より手軽に残すことができますが、法律の要件にそっていない場合、無効となるおそれや、また、偽造・変造のおそれもあります。
- (2)公正証書遺言・・・公証役場で作成し、公証人が関与することにより、法的に有効な遺言を残すことができますが、費用がかかり公証役場での手続きを要します。
- (3)秘密証書遺言・・・自分で作成した遺言を公証役場で保管する遺言です。
手続きの流れ
ここでは公正証書遺言の作成の流れをご説明いたします。
当事務所にご依頼をいただいた場合、まずはお客様と面談の上、ご希望なさる遺言内容をヒアリングさせていただき、公証役場と打ち合わせをいたします。
その際に必要となる、各種証明書類の取付けも代行いたしますのでご安心ください。
遺言書案が出来上がりましたら、お客様にご確認の上、内容に間違いがなければ、証人として公証役場にご一緒に同席し、署名捺印にて手続きが完了となります。
ご依頼の流れ
まずは当事務所まで、お問い合わせください。遺言に関するお悩み、不安など、どうぞお気軽にお聞きください。
専門のスタッフがお客様の要望を親身にサポートいたします。